ご購入の流れについて
不動産を購入するためには様々な手続が必要となります。
物件探しから契約・引越しまでそれぞれのポイントを分かりやすくご説明します。
インターネットなどで物件情報を収集する際や不動産会社に相談するときには、ご自身の希望する条件が明確なほど、 住みかえはスムーズに進みます。現在のお住まいで改善したい点、住みかえ先の夢や希望、暮らし方などをご家族でじっくり話し合い、 住みかえの目的や条件を整理しましょう。
新聞の広告や折り込みチラシ、住宅情報誌など、情報収集手段はいろいろですが、「情報が早い」「いつでも好きなときに検索できる」と、 今の時代にとてもマッチしているのがインターネット情報です。 今や、不動産購入を検討される方の大半が、情報収集時にインターネットを利用しています。
不動産会社に、具体的に購入希望条件などを相談してみましょう。お客様それぞれのお住みかえのニーズにあわせた最良の住みかえ・物件情報を提案してもらえます。
不動産購入は、物件を探すことだけではありません。自分にもっともあった物件を探すためにも、住みかえのご事情やライフスタイルなどを安心して相談できる不動産会社を見つけることが大切です。信頼できる不動産会社を選ぶために、以下のようなポイントが参考になります。
宅地建物取引業免許の確認
不動産売買には、宅地建物取引業の免許が必要です。事務所には、免許番号や有効期限などを記載した「宅建業者票」の表示が義務づけられています。 免許には国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2種があります。
業者団体への加盟状況
不動産業界にはいくつかの業界団体があります。各団体への加盟の際には、一定の基準で資格審査が行われており、日常業務に関しても一定の規則が設けられています。団体に加盟しているかどうかも業者を判断するポイントの1つとなります。
沿革や業績のチェック
不動産会社の免許が国土交通大臣免許の場合は国土交通省総合政策局不動産業課で、都道府県知事免許の場合は各都道府県の宅地建物取引業の担当局部で、名簿を閲覧することができます。名簿には、代表者の経歴や事業の沿革、業界団体への加盟状況が記載されています。過去に業務停止処分などを受けた場合はその記録も記載されています。
不動産会社の免許が国土交通大臣免許の場合は国土交通省総合政策局不動産業課で、都道府県知事免許の場合は各都道府県の宅地建物取引業の担当局部で、名簿を閲覧することができます。名簿には、代表者の経歴や事業の沿革、業界団体への加盟状況が記載されています。過去に業務停止処分などを受けた場合はその記録も記載されています。
・用意できる自己資金を整理したり、年収や勤務先の状況により借入れ可能額を不動産会社や銀行等に確認しましょう。
・返済計画をしっかりと立てます。月々の返済やボーナス時の返済を併用するのかどうかも考えて借入れ額を決めていきます
・マンションなどでは、月々の管理費・修繕積立金や駐車場代なども考慮し、返済計画を立てることが大切です。
・ご家族からの援助などがある場合も、早めに相談しておきましょう。
エリアや種別、予算の目安が決まったら、いよいよ具体的に物件を探します。希望に近い物件が見つかったら、まずは実際に物件を見に行きましょう。物件の周辺環境や、雰囲気は実際に現地に行かないとわかりません。写真や間取り図を見るだけではつかめない事も多くありますので、できる限り見学へ行きましょう。
| 敷地内 |
周辺環境 |
| 居室の導線(生活利便性) |
交通機関(駅までの所要時間、始発・最終の時間等) |
| 日当たり |
道路の状況(交通量等) |
| 収納の有無・数 |
学校施設 |
| 駐車場・駐輪場の有無 |
医療施設 |
| 冷暖房設備の有無・個数 |
公園施設 |
| 眺望 |
スーパー、コンビニ等の商業施設等 |
| その他 |
音・臭い等の環境 |
| |
その他 |
ご購入希望の物件が決まったら、仲介業者に購入を申し込みます。その際、購入申込書を提出します。これを受けて仲介業者は、代金の支払方法や物件の引渡し時期、付帯設備の確認など契約のための条件を調整します。そして条件が整ったら、重要事項説明を経て、不動産売買契約を結びます。
重要事項説明とは、売買契約の締結に先立って、物件にかかわる文字通り重要な事項を説明するものです。これは宅地建物取引主任者の資格をもつ仲介業者が「重要事項説明書」によって説明を行います。
重要事項説明書には、登記簿記載の権利関係や、物件の概要、代金の授受の方法、万が一の契約解除の場合の規定などが記載されています。不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。
・売買契約書には、売買代金や売買対象面積、引渡し時期等が明記されます。
・契約時に物件の状態を確認する書類として、「設備表」と「物件状況等報告書」があります。
売買物件に付帯する設備(キッチン、給湯器、エアコン、照明器具など)、
売買契約時の物件の状況(雨漏りの有無など)を売主様から明確にしてもらいます。
・売主様に手付金を支払います。
・印鑑(ローンご利用の場合は実印となります)
・手付金(金額についてはご相談下さい。)
・印紙代(売買金額によって異なります)
・本人確認ができる書類(運転免許書、パスポート、健康保険証等)
他に必要なものがある場合、担当よりご説明があります。 ※ローンご利用の場合は、ローン申し込み用書類も必要です。
住宅ローンを利用される方は、売買契約後に金融機関に借入れの申込を行います。ローンにはさまざまな商品がありますので、不動産会社にも相談しましょう。当社には頼れる住宅ローンアドバイザーがいます!!
・煩雑な住宅ローン申込みのお手続きも弊社スタッフがお手伝いいたします。
・リフォームや購入にかかる諸経費分も借入れできるローン等もご紹介いたします。
・自己資金が少ない方、他の借り入れがある方などもご相談ください。
・実印(共有の場合は全員分)
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの、共有の場合は全員分)
・住民票(同居される方全員分)
・収入証明書(給与所得者は、役所が発行する住民税決定 通知書)
・購入不動産に関する書類(売買契約書)
・登記簿謄本
・住宅ローンの申込後、通常2~3週間でローンの承認がおります。
・承認がおりましたら、金銭消費貸借契約(ローンの借入契約)を行い、細かな借入れ条件を決定します。
住民票や印鑑証明書などは、不動産購入の流れの中で何度か必要になります。
予め余裕を持って多めに取得しておくと、何度も役所に取りに行く手間が省けます。
ローン承認がおりましたら、いよいよ残代金支払いと物件の引渡しを受けます。
売主様と調整し、残代金決済日を決めます。
・残代金決済時には、売買価格から手付金を差引いた残金と仲介手数料や登記費用等の諸経費を準備する必要があります。
・自己資金分については、例えば、定期預金を解約するなど、すぐに用意できるよう準備しておきましょう。
・残代金決済時には諸経費や住民票などの書類が必要になります。事前の準備をしましょう。
・契約時に取り交わした「物件状況等報告書」および「設備表」に従って現状確認を行います。
・売主様、買主様立会いのもと、契約時と物件の状態が変わっていないか、引渡し可能な状態かを確認しましょう。
・買主様が住宅ローンを組まれる場合は、住宅ローンの申込を行った金融機関などで行うことが一般的です。
・売主様への残代金の支払いを行い、同時に不動産の引渡し、鍵などの受領が行われます。
・買主様名義にする登記手続等は、一般的に司法書士に委任して行います。
・残代金(ローン分については当日融資実行されます)
・実印
・住民票(同居される方全員分)
・運転免許証等(ご本人確認のため)
・固定資産税・都市計画税の清算金(引渡し前日までは売主様負担、引渡し日以降は買主様の負担です)
・管理費、修繕積立金等の清算金(マンションの場合、引渡し前日までは売主様負担、引渡し日以降は買主様の負担です)
・火災保険料、登記費用
いよいよ待望の入居です!
引越し前後に、役所・学校などへの届け出が必要です。
運転免許の書き換えなど、細かい手続きもお忘れなく。
しっかりチェックして漏れをなくしましょう。
引越しの手配は早めに準備を進めましょう。年度末などは、引越し業者が混雑するため希望日に引越しができないケースも!早め早めの手配がスムーズなお引越しの秘訣です。引越し業者を選ぶ際は、複数の会社に見積りをとってみるとよいでしょう。
いままでのお住まいでお世話になった方には、忘れずにご挨拶をしましょう。
そして新しいお住まいでも、今後長いお付き合いになるご近所の方へのご挨拶もお忘れなく。
住宅ローン減税の適用を受けられる方は、ご入居後、確定申告を行なわなくてはなりません。
・住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用を受けられる方は、ご入居後、確定申告を行なわなくてはなりません。
・入居した翌年に、税務署に申告をする必要があります。
・住宅ローンの年末の残高証明書(融資先より発行)
・新住所の住民票
・登記簿謄本(法務局で取得)
・売買契約書の写し
・源泉徴収票(勤務先より)
・認印
住宅の新築・購入や住宅とともに取得した土地のお支払いにローンを利用した場合、適用になる制度です。平成21年に住宅を購入し、入居した方で住宅ローンがある場合、年末のローン残高に対して一定の割合で、10年間最大500万円の所得税の控除が受けられます。適用されるためには、下記のような条件が必要です。また、条件に当てはまる方は確定申告の必要があります。
・ローン減税が受けられる条件
・返済期間が10年以上の住宅ローンの残債があること
・控除を受ける年分の合計所得が3,000万円以下であること(給与収入で約3,336.8万円)
・住宅を取得してから6ヶ月以内に住み、その年の12月31日まで引き続き居住していること
・ローン減税が受けられる住宅
・住宅の床面積(登記簿面積)が50㎡以上
・住宅の1/2以上を自己の居住用にしていること(居住用部分のみ控除の対象)
・中古住宅の場合、築年数が木造では20年以内、耐火建築物は25年以内の物件であること
・3の期間を越える場合は、新耐震基準に適合していること
|
Copyright (C) 2010 東京ホーム Co.,Ltd. All Rights Reserved
|